最新の区域台帳
指定番号だけで判断せず、現在の区域区分、所在地、範囲、指定年月日、対象物質を確認します。
DESIGNATED AREA MANAGEMENT
違いの中心は、汚染の摂取経路と健康被害のおそれです。
区域指定後は、対象物質・範囲・行政指示・土地利用を一つに整理します。浄化の要否だけでなく、操業、駐車場、解体、建築、売却まで見据えて判断します。
行政一覧の「指」や指定番号だけでは、現在の区域区分は確定できません。最新の区域台帳の分類欄と指定図を確認します。
SIDE-BY-SIDE
「汚染があるか」だけでなく、「人が汚染を摂取する経路があるか」で必要な管理が変わります。
| 比較項目 | 要措置区域 | 形質変更時要届出区域 |
|---|---|---|
| 区域の考え方 | 基準不適合に加え、汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがある区域 | 基準不適合だが、汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがない区域 |
| 汚染除去等の措置 | 都道府県知事等の指示に基づく措置が必要 | 健康被害防止のための措置は原則として不要。ただし汚染土壌と土地の形質変更は管理が必要 |
| 土地の形質変更 | 原則禁止。指示措置等に伴う行為など、法令で認められる範囲を行政と確認 | 着手前の届出と施工方法の確認が基本。例外・特例を含め行政窓口へ確認 |
| 土地利用・取引 | 措置内容、完了時期、残存条件を土地利用・売買工程と合わせて整理 | 現状利用の継続可否と、掘削・建築・造成時の管理条件を分けて整理 |
| 指定解除 | 指定要件を満たさなくなった範囲について解除を目指す | 汚染の除去等により指定要件を満たさなくなった範囲について解除を目指す |
※ここでの比較は制度の一般的な整理です。実際の措置・届出・工事方法は、区域台帳、行政指示、汚染状態、現場条件に基づき個別に確認してください。
FIRST FOUR CHECKS
工法を決める前に、行政上の現在地と将来の土地利用を固定します。
指定番号だけで判断せず、現在の区域区分、所在地、範囲、指定年月日、対象物質を確認します。
要措置区域の指示内容、形質変更の届出、行政協議、調査報告書を時系列で整理します。
基準超過区画、深度、土壌溶出・含有、地下水位・流向、敷地境界との関係を確認します。
操業継続、駐車場、解体、建築、造成、売却など、土を動かす計画と期限を確認します。
LAND USE PLANNING
現在の利用が続けられるか、将来の工事で何が必要か、区域解除を目指すかは別々の判断です。
舗装・被覆、立入管理、地下水管理等の条件を確認し、現状利用と将来工事を分けて考えます。
掘削範囲、深度、汚染土壌の移動・搬出、地下水、仮置き、施工後の土地利用まで計画します。
対象物質・範囲に応じて原位置浄化、掘削除去、分級・回収、地下水対策等を比較します。
PATH TO RELEASE
浄化工事をした事実だけでなく、指定要件を満たさなくなったことをどの位置・深度・分析・地下水確認で示すかが重要です。
区域解除の条件・確認工程を見るRECORDS FOR LAND VALUE
区域解除の有無にかかわらず、買主・金融機関・設計施工者が判断できる資料を残します。
区域台帳、指定図、調査報告、採取位置、分析結果、汚染平面・断面図
指示措置、届出、行政協議記録、施工・確認方法に関する文書
施工位置、数量、薬剤・処理量、搬出・処分、写真、物質収支
施工後採取、第三者分析、地下水モニタリング、完了報告
建物・配管・駐車場等の計画、掘削範囲、残存条件、資料承継
MANAGEMENT DECISION
FAQ
区域指定だけで一律に土地利用を判断することはできません。指示措置、摂取経路、現状利用、形質変更の有無を所管行政へ確認し、利用条件を整理します。
健康被害防止のための措置は原則不要とされますが、土地を掘る・盛る・建てる際の管理や届出が必要になります。売却・開発目的によっては対策を検討します。
舗装状況、汚染の摂取経路、工事の有無、行政の指示・届出条件によって異なります。舗装工事や配管工事等で土を動かす場合は事前確認が必要です。
売却自体と、買主が受け入れる条件は別の問題です。区域・汚染・措置・継続管理・将来工事を資料化し、契約上の責任分担を専門家と確認します。
環境省の施行状況資料では、区域指定の累計に、汚染の除去等の措置により指定解除されたものが含まれると注記されています。個別の解除条件・確認方法は、区域の指定根拠と所管行政の判断を確認します。
制度区分・最新件数の参考:環境省「令和6年度 土壌汚染対策法の施行状況」
個別案件の法令適用、措置内容、土地の形質変更、区域解除は、所管行政・指定調査機関・関係専門家へ確認してください。DESIGNATED AREA REVIEW
指定番号、区域台帳、調査報告書、行政文書、土地利用計画など、分かる範囲でお知らせください。守秘を前提に初期整理を行います。
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